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著作権侵害事件のその後 [著作権侵害について]

本日、代理人弁護士から、裁判所へ提出した訴状のコピーが届きました。

訴状と証拠説明書、書証を合わせて、1センチ以上の厚さです。

最近からブログをご覧になった方は、何のこっちゃ? と思われるかもしれませんが、私の無料版を含むスキャルピング・ルーレットAPのPDFを丸ごとコピーし、名称を変えただけで、5万円で販売している輩がいました。(今年5月の話)

証拠を集め、個人を特定して内容証明書を送ったのが先月ですが、期限を過ぎてもなんの返答もありませんでしたので、今回の訴訟に至りました。

ちなみに訴状の件名は、

平成26年(ハ)第〇〇号「損害賠償等請求事件」

請求内容としては、

・著作権侵害に基づく侵害停止請求
・著作権侵害に基づく侵害行為組成物廃棄請求
・著作権侵害に基づく損害賠償請求
・著作者人格権侵害に基づく損害賠償請求

などです。

特に最後の、「著作者人格権侵害に基づく損害賠償請求」というのが重要なのですが、氏名表示権(著作権法19条)と同一性保持権(同法20条)の侵害というが、今回の著作権法違反に大きく触れている部分です。

つまり、私の著作物ということを認識しながらその名称をすり替え、あたかも自分の著作物かのように表記ふるまい、無断で販売した行為から受ける精神的苦痛は甚大だからです。

おまけに、5万円で販売した方に、「彼(toru)はFXで借金を作って地獄だそうです」とか、「私の手法を堂々とブログに載せていて、それなりの処罰を取らす」とか、名誉毀損もいいところです。


著作権侵害の罰則は改正により、以前と比べて重くなっています、

刑罰としては、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその両方)が科されます。

まぁ、今回は民事ですので、そこまでの損害賠償は請求しませんでしたが、内容証明は無視しても、裁判通知まで無視すると... 訴状が受理された後の流れはわかりますよね。

被告対象者がこの記事を読んでいるかは不明ですが、こちら側としては、ぎりぎり和解に応じる準備はありますので、裁判所からの通知が届く前に、もう一度よ~く考えてみて下さい。(和解の連絡は代理人弁護士にお願いします)


私のところには、いろんな方から情報が入ってきます。

ネットだからバレないだろうと思っている方も多いかもしれませんが、ネットだからこそ発覚する事例はよくあります。

今後、こういう方が再び現れませんように願うばかりです。


さー、作業に戻ります!

月額課金のシステム作りに取り組んでいるのですが、

こういうのは、苦手だぁ~



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