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注意喚起!! またバカなヤツが・・・ [著作権侵害について]

昨年6月に起きた著作権侵害事件ですが、結果はどうなったかと言うと、今年の8月頃に裁判所の結審を前に和解しております。(勿論、和解金は頂きました)

当初は、その当時の様子を全て記録しておりまして、最後にまとめてブログにアップする予定だったのですが、弁護士より、「和解に至ったので、それはしない方が良い」 との助言がありましたので、この件についての記事は、以降書きませんでした。

ちなみに、その時の裁判に使った書類がこれらです。(薄く見えますが、結構な枚数があります)
1113.JPG

そんなわけで、ようやくこの件からも解放だ~と思っていたら、先週、ある方から一通のメールを頂きました。

内容は、" ヤフオクで購入したルーレット必勝法が、私が無料配布している 『スキャルピング・ルーレット』 と、全く同じものだった "、というものです。

早速、PDFを送って頂いて中身を見てみると、こんな感じです
1113a.jpg

一方、私のオリジナルです
1113b.jpg

このように、文中に出てくる 「スキャルピング・ルーレット」 という箇所が、” 当手法 ” に置き換えられただけで、言い回し、句読点の位置など全く同じです。

数字の羅列も全く同じです。

<ヤフオク>
1113c.jpg

<オリジナル>
1113d.jpg

さて、どうしたものか...

メールを頂いた方から出品者の情報はある程度得ていたのですが、実際に自分で接触してみることにしました。

※結論から先に申しますと、当人から誠意ある返答がありませんでしたので、この場で全て晒すこととします。個人情報の公開も含め、最後通告を無視した場合の措置として、伝えております。


<ヤフオク出品者情報>
ヤフーID:cryqt723
出品者URL:http://sellinglist.auctions.yahoo.co.jp/user/cryqt723
メールアドレス:cryqt723@ybb.ne.jp
銀行口座:ジャパンネット銀行 本店営業部 普通4467199 クボタサトル
住所:〒557-0045 大阪府大阪市西成区玉出西1丁目7-13

▼出品ページ証拠画像 (クリックで拡大します)
1113e.jpg

▼その時の自己紹介欄の画像 (クリックで拡大します)
1113f.jpg


今回、購入者を装い質問欄から接触したのですが、「振込が出来ないので、現金書留で送るので正確な住所と名前を教えて欲しい」 と伝えたところ、別の人物の名前と住所を指定してきました。

それが、これです。

<現金受け取り者情報>
氏名:片岡 勝美
住所:〒662-0932 兵庫県西宮市泉町6-22
連絡先1:0798-26-5163
連絡先2:090-8447-7108
メールアドレス1:aif57302@bca.bai.ne.jp
メールアドレス2:FXFX7FXFX@kkd.biglobe.ne.jp

連絡先2とメールアドレス1及び2に関しては、その時のメールには記載されていなかったのですが、ネットで検索しみると、こんなものを販売している人物です。

1113g.jpg

バイナリ―オプションで月156000円 片岡勝美
特商法のURL⇒ http://fx7fx.greenshiy.com/tokutei.html


私が、「なぜ、第三者の片岡勝美なる人物が受け取るのか?」 と聞いたところ、「彼は友人で、この手法の考案者は彼で、自分は代理出品をしている」 との返答でした。

この時点で、完全にアウト~! 確定です。

クボタサトルと片岡勝美は同一人物なのか??

その他、色々と疑問が湧くところですが、無料で配布している物を5万円で売る根性が腐ってます!

当人達には通告した通り、「弁護士法23条の2に基づく照会」 により、これから個人の特定に入ります。

※弁護士法23条の2に基づく照会とは

一、弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

一、弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

個人の特定が完了後、「著作権侵害に基づく侵害停止請求」「著作権侵害に基づく損害賠償請求」「著作者人格権侵害に基づく損害賠償請求」の訴状を作成し、私の住んでいる地裁に提訴します。


<最後に当人達へ>

裁判所からの通知が届くまでには、もう少し時間が掛かります。

もし、この記事を読んで和解を望むのであれば、これが最後のチャンスです。

誠意ある姿勢で返答をすれば、訴訟取り下げも含め、本記事削除も可能なことを付け加えておきます。



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