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嬉しい報告と悲しい出来事 [著作権侵害について]

最近は、メンバーさんでブログを始める方が増えて、勝ちました![わーい(嬉しい顔)]や負けました~[ふらふら]の報告もブログを通して見る事が多くなったのですが、先日、久しぶりにメールでの報告を受けました。

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この後日、gontaさんから再度メールがあり、新しいパソコンを購入されたとの事!ホントに良かったなぁ~と思いました。

勝ち金の使い道は、人それぞれでしょうが、モノに換えるのが一番良いかもしれませんね。

勝った!という実感が一番感じられるかもしれません^^

ところで、

今日のブログタイトルにもあります、” 悲しい出来事 ” なのですが、私が無料で進呈している「スキャルピング・ルーレット」と有料版マニュアル「スキャルピング・ルーレットAP」(over、Sirius、Highroller-pro)を、自分の手法として販売している輩がいる・・・、との情報が入ってきました。

インターネットでPDFという媒体で販売している以上、こういう事態もある程度は予想していましたが、これがただの「転売」では無く、自分のオリジナルとして、しかも無料版までも有料として販売しているとの事で、かなり悪質です。

私は、無料版の紹介記事の中でも書いていますが、稼ぐ系情報商材やギャンブル情報というのは、とかく胡散臭いモノが多く、その為まずは無料版PDFを手にして頂き、実際にプレイした結果やその方が感じた感性に従って、「良かったら有料版を購入してください」と、いう販売形態を採っています。

また、実際に購入頂いた方から受けるメール相談や質問に対しても、私が答えられる最大限、又その方の ” 気付き ” になるであろうと思われる部分まで、想像力を働かせて返信をさせて頂いているつもりです。

SREAのロジックを公開できない理由もこの辺にあったのですが、まさか、現実的にこういう事をする人が現われるとは、ショックというか、残念で悲しいです。

PDFでは、著作権に関しては冒頭に少しだけ触れています。

制裁金や損害賠償についての明記はしておりませんが、これも性善説に則ってあまりくどくは書きませんでした。

ただ、『著作権侵害』というのを軽く考えていけません。

著作権侵害は、民事と刑事の両方から処罰の対象とされます。

以下、引用です。

<きわめて厳しい著作権侵害の罪>

故意の著作権侵害は刑事罰の対象となることにも注意すべきだ。著作権侵害罪の罰則は原則10年以下の懲役や1千万円以下の罰金であり、きわめて重い(CDを万引きした場合よりも違法コピーした場合の方が最高刑は厳しいのである)。
そもそも刑事罰があるということは、警察権力が介入し得ることを意味する。もし最終的に不起訴になったとしても、警察に逮捕されたり、会社に警察の捜査の手が入ったりするだけでも社会的ダメージは相当なものになるのが現実だ。民事と刑事の違いはきわめて大きい。著作権侵害を主張された場合には、のらりくらり戦法は通用しない、借金を返さないという民事レベルの話ではないのである。

引用元:APPREVIEW 知っておきたい著作権、知らなかったは通用しない特許権


著作権は親告罪と言って、著作権者が告訴しない限り公訴提起はできません。つまり、私が申し立てを行なわない限り罪を問えないのですが・・・

さて、どうしましょう。




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